当組合の外国人技能実習生事業への体制

入国前の日本語集合研修

入国前に約3~5カ月の日本語学校へ入学し日本語及び日本文化等を勉強いたします。
当組合がカリキュアムを作成し現地日本語教育施設にて勉強を致します。

入国後の集合研修

入国後当組合集合施設にて1カ月間集合研修を行います。
受入技能実習生とコミュニケーションよくするために当組合巡廻職員が講師をしております。教育内容は日本語・生活一般に関する知識・技能実習に関するガイダンス・法的保護に必要な情報などを主に研修いたします。専門分野の講師等を呼び授業も行います。

企業配属後

組合巡廻職員が定期的に受入企業を訪問し、技能実習生との話し合い及び受入企業の聞き取り調査をして技能実習生とのサポートを致します。

当組合には通訳としてフィリピン人も常勤しておりますので、言葉の問題、意思疎通 などにいつでも対応できる体制を取っております。

監理費内訳書

技能実習生受け入れに関しての料金表

毎月の費用(技能実習生)

組合管理費 1名の場合 20,000~38,000円(月/人)
※地域・業種・送出し国に変動あり
送出手数料 5,000~10,000円(月/人)
※送出し国により変動あり
組合賦課金 10,000~20,000円(月/1社)
※受入人数・地域によって変動あり

受入費用(技能実習生)

送出機関手数料 50,000円~80,000円 受け入れ国及び地域により変動あり
入国前講習 20,000円~50,000円 受け入れ国及び地域により変動あり
入国後講習 65,000~100,000円 受け入れ国及び地域により変動あり ※介護講習150,000~180,000円
研修手当 50,000~85,000円(食費込み) 受け入れ国により変動あり
事務手数料(幣組合) 30,000円~130,000円
技能実習計画認定申請費 3,900円 (外国人技能実習機構手数料)
実習生総合保険(3年分) 22,510円 外国人総合保険(JITCO保険) ※25か月
配属サポート費用(移動・宿泊等) 30,000円     ※遠方地域の場合
渡航費(入国時・片道)+国内移動費 50,000円+実費  ※送迎費用込み   ※別途 国内移動費がかかる場合有
帰国渡航費(預り金)+国内移動費 50,000円+実費  ※送迎費用込み   ※別途 国内移動費がかかる場合有

その他費用

試験費用 21,300円
※業種によって変動あり。(1年目・3年目)
更新費用(毎年) 書類作成費 2,500円~10,000円
※地域によって変動あり。
印紙代 5,500円
技能実習計画認定申請書 3,900円 (年1回/1人当たり)
※入国・資格変更時のみ

監理費徴収明示書

管理費の種類 種別 管理費 (1人当たり) 備考
入国の際にかかる費用 人件費 変動あり 監管費により変動あり
交通費 変動あり 監管費により変動あり
外国の送出機関へ支払う費用 50,000円〜80,000円 受入国により変動あり
入国前講習費 20,000円〜50,000円 受入国により変動あり
その他 30,000円〜130,000円 受入国により変動あり
技能実習計画認定申請費用 3,900円 外国人技能実習機構 手数料
実習生総合保険 (3年分) ※入国後実習生から返金 22,510円 外国人総合保険 (JITCO保険)
講習費 施設使用料 65,000円〜100,000円 食事代、本人生活必需品込み
講師及び通訳への謝金 変動あり 300,000 ÷ 講習人数
教材費 2,500円〜5,000円
技能実習生に支給する手当 50,000円〜85,000円 受入国により変動あり
その他 9,900円〜15,000円 職種による検査項目により変動あり
監査指導費
(一般管理費込み)
人件費 変動あり 監管費により変動あり
交通費 変動あり 監管費により変動あり
その他 (宿泊費等) 変動あり 監管費により変動あり
その他諸経費 入国渡航費+国内移動費 50,000円+実費 送迎費用込み ※別途 国内移動費がかかる場合有
帰国渡航費 50,000円+実費 送迎費用込み ※別途 国内移動費がかかる場合有
その他 変動あり 監管費により変動あり
技能検定試験費 (1年目・3年目) 21,300円 業種によって変動あり (1年目・3年目)
技能実習計画認定申請費 (資格変更時) 3,900円 年1回 1人当たり
更新費用 (毎年) 書類取次費 2,500円〜10,000円 地域によって変動あり
印紙代 5,500円
一般費用 変動あり 監管費による

監理団体の業務の運営に関する規程

事業所名 協同組合ビジネスサプライ愛知

第1目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
  2. 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3. 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
  4. 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込み についてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
  2. 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から 求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介

  1. 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自 由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう 極力お世話いたします。
  2. 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等 を極力お世話いたします。
  3. 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職 業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条 件 をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示しま す。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらか じめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれ らの方法以外の方法により明示を行います。
  4. 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介 状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行ってい ただきます。
  5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹 介 の労をとります。
  6. 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行 わ れている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしま せん。
  7. 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に 基づき申し受けます。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

  1. 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任 者の指揮の下、主務省令第 52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実 習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他 の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消 し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
  2. 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1 か 月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能 実 習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業 務 の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法によ る 確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
  3. 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習 実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
  4. 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、 入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
  5. 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団 体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第 52 条第8号イか ら ハに規定する観点から指導を行います。
  6. 技能実習生の帰国旅費 (第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰 国できるよう必要な措置を講じます。
  7. 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
  8. 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団 体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置 が 講じます。
  9. 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に 便 利な場所に、本規程を掲示します。
  10. 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うこ と を希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整 等 を行います。
  11. 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者

  1. 本事業所の監理責任者は、(別紙名簿)です。
  2. 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
    1. 団体監理型技能実習生の受入れの準備
    2. 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導 及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
    3. 団体監理型技能実習生の保護
    4. 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
    5. 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者 との連絡調整に関すること
    6. 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

  1. 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収 します。
  2. 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時 以 降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用 関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通 費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  3. 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日 以降に、 入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習 実施 者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国 前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人 への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実 習生に支給する手当その他の実費に限る。) の額を超えない額とします。
  4. 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所 に おいて業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別 表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習 実 施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超 え ない額とします。
  5. 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施 者 等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費 に 限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

  1. 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌する もの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監 理型 実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切 に対応いたします。
  2. 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方 から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業 紹介さ れたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
  3. 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得 た 個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4. 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申 込 みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信 条、性別、社会的出身、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由 とし て差別的な取扱いは一切いたしません。
  5. 本事業所の取扱職種の範囲等は、施設園芸(1-1-1)、畑作・野菜(1-1-2)、果実(1-1-3)、 ダクト板金作業(3-2-1)、内外装板金作業(3-2-2)、冷凍空気調和機器施工工事(3-3-1)、 大工工事作業(3-5-1)、型枠工事作業(3-6-1)、鉄筋組立て作業(3-7-1)、とび作業(3-8-1)、 タイル張り作業(3-10-1)、かわらぶき作業(3-11-1)、左官作業(3-12-1)、建築配管作業(3- 13-1)、ボード仕上げ工事作業(3-15-4)、ビル用サッシ施工作業(3-16-1)、シーリング防水 工事作業(3-17-1)、コンクリート圧送工事作業(3-18-1)、ウェルポイント工事作業(3-19- 1)、壁装作業(3-20-1)、押土・整地作業(3-21-1)、積込み作業(3-21-2)、掘削作業(3-21-3)、 締固め作業(3-21-4)、食鳥処理加工作業(4-2-1)、塩蔵品製造(4-4-1)、かまぼこ製品製造作 業(4-5-1)、牛豚部分肉製品製造作業(4-6-1)、そう菜加工作業(4-9-1)、婦人子供服既製服 縫製作業(5-6-1)、普通旋盤作業(6-4-1)、数値制御旋盤作業(6-4-3)、マシニングセンタ作 業(6-4-4)、(金属プレス作業(6-5-1)、鉄工(6-6-1)、機械板金作業(6-7-1)、金型仕上げ作業 (6-10-2)、機械組立て仕上げ作業(6-10-3)、機械検査作業(6-11-1)、機械系保全作業(6-12-1)、 回転電気組立て作業(6-14-1)、配電盤・制御盤組立て作業(6-14-1)、回転電気巻線製作作業(6- 14-5)、オフセット印刷作業(7-2-1)、射出成形形作業(7-4-2)、ブロー成形形作業(7-4-4)、建築 塗装作業(7-6-1)、金属塗装作業(7-6-2)、噴霧塗装作業@7-6-4)、手溶接(7-7-1)、半自動溶 接作業(7-7-2)、工業包装作業(7-7-2)、自動車整備作業(7-11-1)、ビルクリーニング作業(7- 12-1)、介護(7-13-1)、コンクリート製品製造作業(7-15-1)、宿泊(7-16-1)です。
  6. 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、 全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋 ねください。
No. 区分 受 講 者 名 受 講 講 習 名 受講日
1 監理責任者 青木 祐輔 監理責任者等講習 2024/06/05
2 監理責任者 VU THAI ANH 監理責任者等講習 2022/11/09
3 監理責任者 鳥越 洋 監理責任者等講習 2023/08/18
4 監理責任者 NGO THANH TUYEN 監理責任者等講習 2023/03/13
5 監理責任者 PHAM THUY LINH 監理責任者等講習 2024/04/26
6 竹下 由記 監理責任者等講習 2023/05/23
7 高橋 亜佑美 監理責任者等講習 2023/06/07
8 木村 伊公子 監理責任者等講習 2023/04/04
9 岡本 薫 監理責任者等講習 2023/04/04
10 監理責任者 日野 京花 監理責任者等講習 2024/03/12
11 梶平 絵里 監理責任者等講習 2024/05/08
12 水谷 三紀子 監理責任者等講習 2024/09/20
13 監理責任者 古田 法子 監理責任者等講習 2024/05/08
14 監理責任者 森松 愛幸 監理責任者等講習 2024/11/28
15 監理責任者 MOLDE CYREEN TANJA 監理責任者等講習 2024/11/28
16 監理責任者 森松 優奈 監理責任者等講習 2025/02/03
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