外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は,我が国で開発され培われた技能・技術・知 識(以下「技能等」という。)の開発途上国等への移転を図り, 開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
当組合の技能実習生ご紹介国
フィリピン共和国 ベトナム バングラデシュ
受入までの流れ
外国人技能実習生受入に関しましては職業紹介事業となります。
・技能実習生は組合員配属後一般雇用者(日本人従業員)と同じ待遇で行っていただきます。
加入保険
・ 雇用保険・労災保険
・ 社会保険(厚生年金・健康保険) 個人事業の場合(国民健康保険・国民年金)
就業規則
・残業、休日出勤は労働基準法に基づきできます。また、給料は最低賃金を下回らないように労働基準法に基づき計算いたします。
宿舎
・受入企業様でご準備頂きます。家賃及び水道光熱費は本人負担となります。
入国までの流れ
フィリピン
- フィリピン領事館(東京)労働部(POLO)へ受入れ許可申請
- フィリピン労働省(POEA)受け入れ企業の許可申請
- 送り出し機関での面接許可(POEA)
- 現地面接会(受入れ企業又は組合委託)
- 技能実習生との雇用契約
- 技能実習生現地書類作成後、労働省(POEA)より派遣状・推薦状の申請
- 入国管理局への申請(在留資格認定証明書)
- 在留資格認定証明書交付後、在フィリピン日本大使館への査証申請
- フィリピン労働省(POEA)への出国許可申請
- 入国(入国まで4〜6ヶ月)
ベトナム
- 現地面接会(受入企業又は組合委託)
- 技能実習生とは雇用契約
- 技能実習生現地書類作成後、ベトナム労働・傷病兵・社会省・海外労働局(DOLAB)より派遣状・推薦状の申請
- 入国管理局への申請(在留資格認定証明書)
- 在留資格認定証明書交付後、在ベトナム日本大使館への査証申請
- 入国(入国まで3〜5ヶ月)
バングラデシュ
- 領事館・労働部へ受入れ許可申請
- 労働省へ受入れ企業の許可申請
- 送り出し機関での面接許可
- 現地面接会(受入企業又は組合委託)
- 技能実習生との雇用契約
- 技能実習生現地書類作成後、労働省より派遣状・推薦状の申請
- 入国管理局への申請(在留資格認定証明書)
- 在留資格認定証明書交付後、在バングラデシュ日本大使館への査証申請
- 労働省への出国許可申請
- 入国(入国まで4〜6ヶ月)
受入に関して必要な書類
(提出書類については企業との打合せをして当組合にて作成致します)
・実習実施機関概要書
・登記簿謄本(新規の場合)
・決算関係書類
・技能実習生1号実施計画書
・雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し
・技能実習生指導員履歴書
・その他必要書類
技能実習制度の仕組み(新制度の内容を含む。)
- 技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度(平成5年に制度創設)
- 技能実習生は、入国直後の講習機関以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に23万人在留している。
※平成28年末時点
技能実習生受入枠
技能実習生の受入れ人数枠 | |
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実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
制度の詳しい詳細は
公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO)